予期せぬ交通事故。
ケガの治療費が高額だと、とても生活が不安になりますよね。
保険が支払われるのは示談交渉が終わった後になります。それまでの金銭的な工面は非常に負担です。
このページでは、自賠責保険の保険が支払われる流れや、支払いまでの日数を中心にお話します。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険は、加害者側からの請求はもちろん、被害者本人からも請求することができます。
加害者が請求することを「加害者請求」。
被害者が請求することを「被害者請求」と言います。
加害者請求
加害者請求では、被害者へ支払った後に、契約する損害保険会社へ請求を行います。
領収証や、その他の必要書類を提出して請求します。
通常であれば、任意保険に加入していると、保険会社が代行して手続きをしてくれます。
もし自賠責保険で賠償金を賄いきれない損害額の場合は、そのまま任意保険の請求に切り替わるります。
被害者請求
被害者請求は、加害者側から十分な賠償を受けることができない場合に、最低限の賠償を被害者自らが請求できる仕組みです。
つまり、相手が無保険であったり、示談交渉が難航し和解が難しいときは、被害者側から請求できるのです。
長期の治療や入院で治療費が高額になってしまたっときは、示談の状況に関係なく請求できるので是非利用しましょう。
請求するには、加害者の加入している自賠責保険の損害保険会社を確認する必要があります。
たくさんの書類の準備が必要ですので、もしもの時のために知っておくと良いでしょう。
自賠責保険の保険金支払いまでの日数
加害者請求の場合は、任意保険と並行して扱われます。
支払いまでの日数は、『示談交渉が成立するまでの期間』で決まるので、状況により異なります。
示談がスムーズに成立した場合
後遺障害の心配がなく、長期化する要因がなければ、3か月程度で示談が成立します。
そして損害額が確定すれば保険金が支払われます。
損害額が確定すると、早い場合では2~3営業日、時期によっては1~2週間程度で保険金が支払われます。
示談が難航した場合
過失割合でお互い納得がいかず、双方で話し合いが進んでいる場合なども同様に日数がかかります。
1~2か月程度で和解できる場合もありますが、3か月以上掛かることもめずらしくありません。
過失割合についてお互いが納得し、損害額が確定すれば保険金が支払われます。
後遺障害や重症の場合
後遺障害の可能性がある場合などは、180日の症状固定の判断が必要となります。
状況によって変わってきますが、6か月~1年程度は覚悟しておいてください。
損害額が確定してから保険金が支払われます。
場合によっては、事実確認のため日数を要する場合があります。
自賠責保険の保険金請求で注意すべきこと
保険金はできるだけ早く受け取り、必要な費用に充てたいところですよね。
ただ、注意しなくてはいけないのは、
『一度示談が成立すると、それ以降は新たな症状がでてしまっても請求ができない』
という点。
急いで示談を成立させてしまうと、かえって損をしてしまうこともあり得ます。
わからないことは損害保険会社や弁護士、あるいは一般財団法人自賠責保険や、共済紛争処理機構などの専門家に相談すると良いでしょう。
自分自身の体調や症状や状況を医者と相談しながら、示談の時期を検討することをお進めします。
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