自賠責保険は通称「強制保険」と呼ばれています。
その名の通り、公道を走るすべての車に対して加入が義務付けられている保険です。
万が一の事故でケガをしたときは、相手の自賠責保険から保険金が支払われます。
保険金を受け取る方法は、「加害者請求」と「被害者請求」の2種類あるのをご存知でしょうか?
このページでは、2つの請求方法についてご紹介します。
1.加害者請求
「加害者請求」とは、加害者が被害者へ損害賠償金を支払って(立て替えて)いる場合、加害者が自賠責保険を請求する方法です。
ちなみに、自賠責保険で補償される限度額は次の通りです。
適用される損害 | 支払われる限度額 |
---|---|
傷害 | 120万円 |
後遺障害 | 後遺障害の程度により75万円~4,000万円 |
死亡 | 3,000万円 |
加害者の多くは任意保険に加入していますよね。
任意保険に加入している時は、保険会社が自賠責保険と任意保険をまとめて支払う「一括払い」が一般的です。
ほとんどの加害者は「一括払い」を利用しているので、自分で加害者に支払って「加害者請求」することはまずありません。
2.被害者請求
「被害者請求」は、被害者が直接、自賠責保険を請求する方法です。
「被害者請求」をするのは稀なケースですが、主に次のようなケースで行われます。
- 加害者が自賠責保険に未加入だった
- 加害者が無免許だった
- 加害者が任意保険に未加入で、かつ示談交渉ができない
- 被害者の過失割合が大きい
自賠責保険の理念は、「被害者の救済」が前提に運用されています。
そのため、加害者側の経済状況などの理由で補償ができない状況であっても、自賠責保険を請求できるのが大きなポイントです。
なお、被害者が未成年であったときは、親が代行して被害者請求を行います。
仮に被害者が亡くなってしまったときは、遺族が請求を行うことになります。
自賠責保険の時効と請求方法
「加害者請求」あるいは「被害者請求」を行うときは、時効があるので注意が必要です。
加害者請求は事故を起こした日から2年、被害者請求は3年までとなります。
ケガの状態が深刻な時は、入院やリハビリ時間を要すこともあるでしょう。
時効までの期間に猶予はありますが、できるだけ早めに請求したほうがよいでしょう。
保険金の請求は、契約する損害保険会社(組合)に必要書類を添えて請求します。
仮渡金制度を利用しよう
事故で負傷すると、治療費や入院費、リハビリ費など多くのお金が必要になります。
保険金は全ての支払いを終えてから請求するのが一般的ですが、それでは経済的に負担が多くて厳しいですよね。
そんなときは、仮渡し金(かりわたしきん)制度を利用しましょう。
加入している保険会社に対して、傷害は程度に応じて5万円、20万円、40万円、死亡の場合は290万円を事前に請求することができます。
請求に必要な書類
自賠責保険の請求に必要な書類は次の通りです。
必要書類 | 被害者請求 | 仮渡金 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 取付け先 | 死亡 | 後遺障害 | 傷害 | 死亡 | 傷害 |
保険金(共済金)・損害賠償額・仮渡金支払請求書 | 保険会社 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
交通事故証明書(人身事故) | 自動車安全運転センター | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
事故発生状況報告書 | 事故当事者など | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
医師の診断書 または死体検案書(死亡診断書) | 病院(医師) | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
診療報酬明細書 | 病院(医師) | ◎ | ○ | ◎ | ||
通院交通費明細書 | ◎ | ◎ | ||||
付添看護自認書 または看護料領収書 | ○ | ○ | ||||
休業損害の証明は | ○ | ○ | ○ | |||
1. 給与所得者 | ||||||
事業主の 休業損害証明書 | 会社など | |||||
(源泉徴収票添付) | 会社など | |||||
2. 自営業など | ||||||
納税証明書や確定申告書など | ||||||
後遺障害診断書 | 病院(医師) | ◎ | ||||
レントゲン写真 | 病院(医師) | ○ | ○ | ○ |
参考:国土交通省
※仮渡金を請求したときは、後々請求する「損害賠償額請求」の時に書類を再度提出する必要はありません。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
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