無保険車傷害特約とは、任意保険や自賠責保険に加入していない(賠償金を十分に支払能力が無い)車と事故に遭った時に、賠償金の足りない分を補償してくれる保険です。

無保険車傷害特約の加入がおススメの理由を解説します。

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無保険車の割合は全体の約26%!

自動車保険に加入していない車はごく少数なイメージがありますが、実は全体の26%が無保険です。

未加入率は地域によって差があり、例えば沖縄県は約2台に1台が無保険車です。

事故の加害者が自動車保険に加入していれば、賠償金の支払いを保険でカバーしてくれます。また、賠償額の示談交渉も行ってくれます。

しかし相手が無保険であるときは、示談交渉は個人相手に行わなくてはなりません。

また、自動車保険を支払っていない相手は、賠償を支払うだけの経済力がない可能性が高くなります。

無保険の加害者に対して賠償金の請求が十分にできずに、泣き寝入りする可能性が高くなるでしょう。

自賠責保険だけでは賠償は不十分!

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自動車を所有している人は必ず自賠責保険に加入する義務があります。必ず加入しなくてはいけないため通称「強制保険」と呼ばれています。

「自動車任意保険に加入していなくても自賠責があるから心配ない!」

そう考える方もいるかと思いますが、実際はそうとも行きません。

自賠責保険は被害者に対しての人身傷害の補償のみに限られます。自分に過失がある場合に補償されないのはもちろん、車や標識など対物の復旧費用は補償の対象外です。

また、自賠責保険の限度額は最低限しか補償されないため、多くのケースでは補償が不十分であることがほとんどです。

自賠責保険の補償内容

適用される損害支払われる限度額
傷害120万円
後遺障害後遺障害の程度により75万円~4,000万円
死亡3,000万円

例えば傷害に対する限度額は120万円ですが、事故による通院や入院は健康保険が適用されないため全額自己負担になり高額です。

通院も1回や2回で終わるケースであれば問題ないですが、半年、1年とリハビリや手術が必要な場合もあり、とても120万円では足りません。

無保険車傷害特約で補償される内容

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無保険車は全体の26%という数字からも分かるように、意外と多く存在します。

「無保険車傷害特約」は万が一の事故で、不運にも相手が無保険車であった時賠償金を支払ってくれます。

相手が自賠責に加入している時は、自賠責の限度額をオーバーした部分が支払われます。

また、相手が自動車任意保険に加入していても、運転年齢条件など契約に違反して使えない時も補償されます。

保険会社によっては契約した車の事故だけでなく、歩行中の事故でも無保険車傷害特約が適用されるものもあるようです。

自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
補償内容やサービスも大切ですが、できるなら保険料を安く抑えたいですよね。

保険料を安くするには、自分の運転条件にマッチした保険を選んで「無駄を無くす」ことが大切です。

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