自賠責保険とは異なる任意の自動車保険は、必ず加入しなくてはならない義務はありません。
高額な保険料を払いたくないため、任意自動車保険は未加入の人も多くいます。
10台中およそ3台は未加入!

日本損害保険協会の調査によると、2015年現在で自動車保険の未加入率は26,2%であったようです。
つまり、10台中およそ3台は未加入だと言うことになります。未加入の数は決して少なくはありません。
交通事故は誰もが不運にして起きるものですが、相手が自動車保険に加入していない場合はさらに不運であると言わざるをえません。
損害賠償の請求がスムーズにいかないケースが多く、何かと面倒なことになるからです。
自分に過失の無い事故は自分で示談交渉するしかない

交通事故によるケガの治療費や車の修理費など損害賠償金を請求したいとき、相手が無保険であるともちろん保険が使えません。
賠償金の請求は加害者(個人)を相手に請求をするしかありません。
また自分に過失が無い事故の場合は、自分が加入している保険会社は示談交渉してくれません。
それは、加害者側に示談交渉することは法律(弁護士法第72条 非弁活動の禁止)で禁止されているためです。
この場合は個人対個人で示談交渉をすることになりますが、自動車保険を支払えない相手から賠償金を請求することは非常に難しい交渉になるでしょう。
相手が保険に加入していても保険が使えないケースもある
相手がしっかり自動車保険に加入しているからと言って安心してはいけません。
相手の保険が切れていたり運転年齢条件の対象外の人が運転していた場合など、保険が使えないことがあります。
保険に加入していても無保険扱いなると、当然相手の保険会社が不在なので示談交渉もしてくれません。
自賠責保険に加入していればケガや後遺障害、死亡などで賠償請求することができますが、車や家など対物は対象外となるので示談交渉するしかありません。
特約の「無保険車傷害保険」に加入すれば無保険でも補償される

事故の相手が無保険である時は、賠償金を支払う経済力が無い可能性が高いです。
その場合は例え相手の過失100であったとしても全額請求し支払われるのは難しいかもしれません。
そんな場合に頼りになる保険の特約が「無保険車傷害保険」です。
無保険車傷害保険は相手が無保険で支払能力が無い場合に自分の保険から治療費を補償してくれる特約です。
無保険車が10台中3台という割合は決して少なくありません。万が一に備えて特約を付けておくと安心でしょう。
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