交通事故に遭ったとき、まず頼りになるのが『自賠責保険』。

どのような保険であるか、どのように請求するのか…難しそうですね。

任意保険との兼ね合いも分かりにくいところ。

このページでは、自賠責保険の請求方法についてお伝えいたします。

 自賠責保険とは

自賠責保険は通称『強制保険』と呼ばれています。

その名の通り、すべての自動車は自賠責保険に加入することが義務付けられています。

加入していないと、

  • 50万円以下の罰金
  • または1年以上の懲役の刑事処分
  • 行政処分として反則点数6点
  • 免許停止処分

が下されます。

加入方法は、自動車の購入時、あるいは車検の時に契約をします。

加入せずに公道で車を運転することができません。

補償額も決まっており、死亡による損害は最高3,000万円、後遺障害による損害は最高4,000万円。

傷害による損害は、最高で120万円が実費で支払われる保険です。

そして、自賠責保険は、被害者を救済する保険です。

被害者、加害者、どちらからでも請求できるのが特徴です。

被害者から請求することを『被害者請求』、加害者から請求することを『加害者請求』といいます。

加害者請求とは

加害者が被害者へ支払った賠償金を限度に、自賠責保険の手続きをする損害保険会社へ領収証と必要書類を提出し請求するのが加害者請求です。

加害者請求に必要な書類としては、次の書類があります。

  • 自賠責保険支払い請求書
  • 交通事故証明書
  • 診療報酬明細書
  • 看護費用領収書
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本

被害者請求とは

自賠責保険は、被害者を救済することを目的とした保険です。

通常の手続きでは、加害者が被害者へ賠償するということになります。

加害者側から十分な賠償を受けることができない場合は、最低限の賠償を被害者自ら請求することができます。

請求するには、加害者の加入している自賠責保険の損害保険会社を確認する必要があります。

被害者請求の場合に必要な書類としては、次の書類があります。

  • 自賠責保険支払い請求書
  • 交通事故証明書
  • 事故発生状況報告書
  • 死体検案書または死亡診断書
  • 医師の診断書
  • 診療報酬明細書
  • 被害者本人の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 加害者が賠償済みの領収証
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書
  • 後遺障害診断書

車検証と一緒に車のダッシュボードなどに入っている『自動車損害賠償責任保険証明書』に、損害保険会社の記載があります。

事故直後に、加害者の住所や勤務先と併せて確認しておくことはとても大切です。

被害に遭った場合も加害者となってしまった場合も、自賠責の事故手続きを知っておきましょう。

通常は、任意保険の損害保険会社で請求代行という形で行われます。

ただし加害者が誠意のない場合など、自らが動かなければなりません。

もめたり、難しいことがあった際には、契約している損害保険会社や、日弁連交通事故相談センター、あるいは交通事故紛争処理センターへ相談しましょう。

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