交通事故に遭ったとき、被害者と加害者との交渉はスムーズに進むのが理想です。
しかし、加害者ともめることになったり、加害者の損害保険会社と折り合いがつかなかったりなど…示談交渉が難航することも少なくありません。
このページでは、示談交渉がなかなか進まない時の対処方法についてお伝えいたします。
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自賠責保険は被害者から請求できる
交通事故で被害にあい、ケガをして入院・通院することになってしまった時。
もしも加害者が誠意のない対応だった場合は、不安が募るばかりです。
治療費や慰謝料をめぐって交渉が難航している場合、示談が成立しない限り保険金が下りないので金銭面の負担も大きいですよね。
任意保険では、直接保険金を請求をすることができません。
損害保険会社と自動車保険の被保険者は加害者なので、保険金の請求権も加害者自身にあるためです。
一方で自賠責保険には、被害者でも請求できる被害者請求という制度があります。
これは自賠責保険の目的が被害者保護の観点であることから、被害者から請求することが可能となっているためです。
被害者が請求するときは、加入する保険会社へ次の書類を用意し手続きを進めます。
- 自賠責保険支払い請求書
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 死体検案書または死亡診断書
- 医師の診断書
- 診療報酬明細書
- 被害者本人の印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 加害者が賠償済みの領収証
- 通院交通費明細書
- 休業損害証明書
- 後遺障害診断書
仮渡金制度を利用する
自賠責保険には、被害者からのみ請求ができる仮渡金という制度があります。
傷害の度合いにより、40万円、20万円、5万円、死亡事故の場合は290万円の仮渡金の請求をすることができます。
被害者が医療費等を負担することなく、治療に専念することができます。
自賠責保険と任意保険の兼ね合い
交通事故に遭った場合は、被害者と加害者で話し合いが行われ、示談が成立します。
しかし、示談交渉がスムーズに進まない場合もあります。
通常、事故に遭うと、加害者・被害者ともに、契約している任意保険の損害保険会社に連絡を入れます。
それから、損害保険会社が損害額を査定→過失割合を決定→各々の賠償金を算出します。
各々が契約している損害保険会社の事故担当が交渉するのですが、損害保険会社が誠意をもって対応しない場合もあるでしょう。
示談交渉サービスとは
各損害保険会社では、示談交渉サービスというサービスを取り扱っています。
このサービスは今や自動車保険では必須の特約。
示談交渉サービスは、自動付帯されているのがほとんどです。
加害者、被害者自身が示談交渉をするのは、時間と労力が掛かり大変です。
しかし、この特約が付帯されていることで、損害保険会社が示談交渉にあたります。
サービス内容は、損害保険会社による協力援助と損害保険会社による解決(示談交渉)。
しかし、人身事故で自賠責保険の範囲内で賠償金が賄えた場合は、任意保険を使うことはありませんので、示談交渉サービスを使うことができません。
そんな状況で示談交渉が難航している場合は、弁護士費用特約という特約を付帯していることで、弁護士への法律相談などを含めて費用を賄うことができる特約です。
この特約も今や必須といえましょう。
しかし、損害保険会社にまかせっきりではいけません。
特に加害者になってしまった場合は、被害者への道義的な責任はご自身で果たすことを忘れないでほしいと思います。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
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