交通事故で人にケガをさせてしまったら…
気が動転してしまい、どのように対処していいかわからなくなりますよね。
被害者の方との示談交渉も、事故の状況により対処方法が異なります。
このページでは、人身事故を起こした時の『示談交渉の方法』についてご紹介します。
人身事故を起こすということ
人身事故を起こすと、
- 民事上の責任
- 刑事責任
- 行政上の責任
の3つの責任が発生します。
民事上の責任は、被害者に対しての損害賠償責任を負うことを指します。
刑事責任は、自動車を運転していて「人」を傷付けたことに対する刑罰。
行政上の責任は、運転手の免許証に違反点数が加算されるなどの処置がとられます。
死亡事故で責任が重い場合は20点。身体に後遺障害が残り責任が重い場合は13点などが加算されます。
自動車で交通事故を起こすというのは、想像以上に多くの責任を負わなくてはいけません。
示談とは
示談とは、損害賠償金や慰謝料を「いつ」「だれに」「どういう方法」で「どれくらい支払うか」を決め、裁判をせず話し合いで金額の折り合いをつけることを言います。
上記でいう『民事上の責任』をお金(損害賠償金や慰謝料)で解決します。
示談をすることで、被害者に対して誠意を表すことができます。
示談をしない場合と比べると、刑事責任に影響を与えることもあります。
人身事故を起こしてしまった時の示談交渉のポイント
示談交渉でやってはいけないことは、事故現場で「口約束」をすることです。
物損事故や軽い事故であればつい考えがちになりますが、人身事故においては絶対にやってはいけないことです。
また、人身事故の加害者となってしまった時は、示談を急いではいけません。
決着を急ぐあまり示談を早く進めようとしがちですが・・・
被害者へお見舞いするときなどの場面で、示談交渉するというのは、絶対にやってはいけないことです。
加害者は、刑事責任を負うことになります。
事故の内容によっては、刑事裁判に召喚される場合があります。
示談交渉で和解が成立すれば、情状酌量を得ることができるため、民事上の責任だけとなります。
被害者の立場になって示談を進める
一方の被害者側の気持ちとしては、ゆっくりと解決していきたいと考えています。
それは、お互いの過失割合やケガなどの経過など、長い目で見る必要があるからです。
後遺障害の一定の判断として、保険会社では180日を症状固定の基準としています。
そこまで何か体調の変化がないかを被害者に対して確認していくことが重要です。
そして、示談後に生じた後遺障害については別途協議を行っていく旨を伝えましょう。
交渉の際に条件に加えることで、お互いのトラブルを回避することに繋がります。
加害者になったときには、誠意を持って対応することが大切です。
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