交通事故の加害者が無保険だった!補償を受けられるか?

保険の手続き

「公道を走る自動車は、すべて保険が担保されているよね?」

…と、思われがちですが、残念ながらそうではありません。

もし交通事故の加害者が無保険だったら、どうすれば良いでしょうか?

それに保険金額が足りないときは、全て被害者で自腹で支払わなければいけない…?

安心して自動車を運転するために、保険の仕組みと対処方法をご紹介します。

相手が無保険の割合は意外と高い

自動車を所有し運転する場合は、強制保険と呼ばれる『自賠責保険』に必ず加入します。

しかし、自賠責保険は人身事故に対する補償のみ。

しかも限度額があります。

自賠責保険は、“モノ”に対する補償はありません。

それを補う(上乗せ)ために、任意保険と呼ばれる『自動車保険』があります。

自動車を所有すると、当たり前のように任意保険に加入していると思いますが、損害保険料率算出機構『自動車保険の概況』によると、2015年3月末での全国での自動車保険の付保率は73.8%(対人賠償、対物賠償などの賠償責任保険)、人身傷害保険は67.0%、搭乗者傷害保険は34.0%、車両保険は43.2%となっています。

都道府県別にみてみますと、大きなブレはないにしても、全体的に東京都などの首都圏での付保率が高く、沖縄県での付保率が低いという結果となっています。

事故の加害者の保険で賠償金が足りなかったら?

対人賠償責任保険については、『人の命』という認識があるので、たいていは補償限度額が「無制限」で加入しています。十分な備えがありますね。

しかし、“モノ”への認識が低く、自動車同士の事故のみの想定が多い傾向にあります。

対人賠償責任補償保険は、無制限に付保するのが当たり前となっていますが、一方で対物賠償責任保険は無制限でない場合も多くあります。

『対物』と聞くと、多くの方が『相手の車両』のみを想定されているからでしょうか。

『そんな高い車にはぶつからないだろう・・・』というのが、よく聞かれる言葉です。

しかし、対物賠償責任保険の金額が足りないケースも実際に多く発生しています。

足りない場合は、保険会社が加害者に直接求償し、金額を全額取り立てることになります。

例えば、よくニュースで話題となるアクセルとブレーキを誤り、コンビニエンスストアなどの店舗にぶつかってしまうケース。

店舗など、ぶつかった“モノ”については現状復帰をしなければなりません。

また、その間営業が出来なければ、実際に得ることが出来た利益についても補償しなければなりません。

契約の保険金額が足りないというのは、保険に入っていないことと同じです。

いろいろな事故を想定して、保険を準備するといいでしょう。

自動車保険で安心な特約は?

自動車保険には、無保険車傷害特約がセットされています。

もし、自動車を運転中、無保険自動車との事故で人身事故の被害に遭った場合、自分自身の自動車保険から相手の自賠責保険の差額を支払うという特約です。

ただし、物損については、対象にならないので、自分自身の車両保険を使うしか方法がありません。(等級はダウンします)

自動車保険は実損填補の保険ですので、掛けすぎてもいけませんが、足りないと自分自身でその補償を賄わなければなりません。

保険金額を設定する際には、保険会社や保険代理店と十分に相談して設定しましょう。

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