交通事故の加害者が無免許だった!補償を受けられるか?

保険の手続き

先日、未成年者の無免許運転のニュースが話題になりました。

無免許運転は、言うまでもなく不法行為です。

公道を走っている自動車の運転手が無免許で運転しているなんて…想像もしませんよね。

もし、無免許運転の相手と交通事故に遭ったら…。

保険は適用されるのでしょうか?

このページでは、無免許運転との事故についてご紹介します。

相手が無免許!保険で補償される?

交通事故の相手が無免許運転だったらどうしますか。

免許証を持っていないということは、交通ルールを知らずに運転をしているということになります。

まず、この時点で法令違反となります。

事故の被害者は被害者救済の観点から保険は適用となります。

自賠責保険、自賠責保険で足りない場合は、自動車保険の対人賠償責任保険で補償されることになっています。

また、自動車や建物などの他人の財物を壊してしまった場合は、対物賠償責任保険で補償されます。

補償に関しては安心ですね。

無免許運転の加害者の補償は?

無免許で自動車を運転した者が事故でケガをした場合。

人身傷害補償や搭乗者障害保険などで、治療費などは補償されません。

もし、自動車が他の自動車や建物などにぶつかって破損した場合も、もちろん車両保険は補償されません。

すべて自分自身で費用を賄うことになります。

また、法令違反をしたことによってケガをしたので、健康保険を使って治療をすることが出来ません。

すべて実費となります。

 

同乗者がいた場合はどうでしょうか?

運転者が無免許であることを知ったうえで送迎などを依頼したケースでは、罰則が科せられます。

(道路交通法違反で1年以下の懲役、または30万円以下の罰金)

運転者が無免許であることを知りながら、自動車を提供した場合も罰則が科せられます。

(道路交通法違反で3年以下の懲役、または50万円以下の罰金)

同乗者が怪我をした場合は、自賠責保険や自動車保険の補償対象となります。

ただし前述の通り、運転者が無免許であると知っていた場合は、補償されない場合があります。

無免許運転者に重い刑罰が科せられる

無免許運転は罰則がある重い罪ですが、未成年者による無免許運転が少なくありません。

未成年者であっても、被害者への民事上の責任は変わらず、賠償金が減ることはありません。

未成年者は、社会的に賠償する能力がありませんので、賠償命令は親権者に課せられます。

また、刑事的責任については、未成年のため少年法に則った処分となります。

未成年者の場合は一度も運転免許証を交付されたことがないケース(純無免)と、原動機付自転車の免許証のみ所有していたケース(免許外運転)などがあります。

それぞれ処分が異なります。

ちなみに成人でも上記は当てはまると考えられます。

ただし免許証を取り消された場合や、違反をして免許証の停止処分中の場合でも、『無免許運転」扱いとなり同様に罰せられるでしょう。

無免許者に年齢は関係なし!

自動車の性能が向上し、自動車の操作が簡単に出来てしまうと思われがちですが、公道を走るときのルールなど、運転免許証を取得するためにたくさんのことを学びます。

相手が無免許運転者、あるいは未成年であっても、法律に則り成人と同等の責任を負う事になります。

無免許者の事故に遭ったときでも泣き寝入りせず、対抗出来る手段を知っておくことも大切ですね。

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