交通事故に遭った時に、どれくらいの慰謝料がもらえる?
ケガをして長く病院に通わなければならない、あるいは後遺障害が残ってしまった場合など…。
被害者にとって、交通事故後の生活に大きく関わってきます。
慰謝料はどのような基準で決められるのか。
裁判でどれくらいの保険金額が決められているのかなど、実状をご紹介します。
慰謝料はどんな時にもらえるの?
交通事故の時の『慰謝料』というのは、”精神的な苦痛による損害賠償保険金”のことをいいます。
損害賠償保険金とは、「人身的損害」と「物的損害」の2種類があり、実損額が保険金として支払われます。
人身的損害の場合は、交通事故に遭い損失する”もの”の実損額を補てんします。
物的損害は、交通事故により損害をうけたものが、そのものの機能を果たさなくなった時に現状復帰する費用を補てんします。
また、そのものが機能しないことによる利益の喪失分を補てんします。
慰謝料はどうやって決められるの?
慰謝料や、人身的損害や物的損害に対する補償の金額を決めるのには、一定の公式や、今までの裁判での判例で決めます。
人身的補償については、ケガや後遺障害の度合い、死亡した場合などにより変わります。
治療費などの実際に掛かる費用はもちろんのこと、今後得るはずであった利益の喪失分が計算されます。
計算は、ライプニッツ係数と呼ばれる指標などが用いられます。
<参考:国土交通省>
物的損害の場合は、そのものの評価が行われます。
時間が経過しているものについては時価での支払いが基本になります。経年劣化等も加味して決められます。
今までにあった判例
損害保険料率算出機構『自動車保険の概況平成26年度(平成25年度データ)』をもとに判例をご紹介します。
人身傷害の交通事故高額賠償判例では、被害者の20歳の男子大学生で後遺障害があった場合、加害者(被告人)は、約4億の損害賠償命令を受けた(2011.2.18名古屋地裁)という判例があります。
一方、物損事故では、積荷(呉服、洋服、毛皮)が被害物件である事故で、加害者は約2億6千万円の賠償命令を受けた(1994.7.19神戸地裁)という判例があります。
自賠責保険は、強制保険なので必ず加入していますが、金額が大きくなると自動車保険の対人賠償責任保険で支払われます。
また、自賠責保険では『人身的損害』に限り補償されます。
物的損害は自賠責保険で補償されないため、自動車保険の対物賠償責任保険で支払われることになります。
自分がもし加害者となった場合、相手が乗用車であるとは限りません。
冷凍車や電子部品、衣服などの商品を載せたトラックかもしれません。
ぶつかるところは壁であるとは限らず、店舗や、家である可能性もあります。
冷凍車や商品を積載したトラックの場合は、その商品の損害と、その商品を販売して得るはずであった利益分が損害となります。
そして、もちろんトラックの修復費も加算されます。
店舗については、損害により営業が出来ない状態となれば、”店舗を開けていれば得られたであろう利益”を加味した『休業損害』が請求されます。
もちろん店舗の修復費用などの『実損額』が加算されます。
自分がもし加害者となった場合、故意でなくとも恐ろしいほどの賠償金額が請求されます。
被害者になったときに得られるであろう金額も大切ですが、加害者になったときにしっかり賠償金の支払いができる自動車保険を準備したいものですね。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
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