最近は、飲酒運転の罰則が厳しくなり昔ほど事故を見なくなりました。
話題としては少なくなってきた飲酒運転ですが、まだゼロには至っていません。
自分自身が飲酒運転の自動車にはねられたり、自動車を運転していてぶつけられたりするかもしれません…。
飲酒運転車両との万が一の事故。まず心配なのが、「補償が受けられるか?」だと思います。
このページでは、飲酒運転に関する補償内容をご紹介します。
飲酒運転者に対する補償は無し
お酒を飲み自動車を運転した場合、「酒酔い運転」あるいは「酒気帯び運転」問わず、運転者の重大な過失として扱われます。
そのため、加害者のケガの補償や、加害者が運転していた自動車の修理費用などは一切補償の対象となりません。
そして、飲酒運転は、法令違反なので、罰則があります。
平成19年の道路交通法改正から、さらに飲酒運転の罰則が厳しくなり、飲酒運転をさせた人への罰則も新たに設けられました。
厳しくなっても、飲酒運転が無くなったわけではありません。
飲酒運転は、自動車だけでなく「自転車」も車両等に含まれます。自転車での飲酒運転も法律違反ですので注意しましょう。
自転車での交通事故によって他人を死亡させてしまった場合や、ケガをさせてしまった場合、損害賠償責任が問われます。この場合は個人賠償責任補償保険を付けておくことで、担保されます。(飲酒運転は補償外)
飲酒運転の自動車にぶつけられた場合の補償
もし飲酒運転の自動車にぶつけられたら…?
相手が法令違反をしているから保険が使えないのではないかと心配になりますよね。
大丈夫です。
自分が飲酒運転でなければ保険が使えて補償を受けることができます。
人身的損害があれば、自動車保険の対人賠償責任保険(自賠責保険を含む)から補償されます。
対人賠償保険は、飲酒運転の自動車にぶつかりケガをした場合や、死亡した場合などに補償されます。
また、物的損害の場合は自動車保険の対物賠償責任保険から補償されます。
例えば、飲酒運転の自動車と自動車同士でぶつかった場合や、自宅に自動車がぶつかってきた時などが考えられます。
飲酒運転の車に一緒に乗っている人の補償は?
飲酒運転の車に同乗者がいた場合はどうでしょうか?
同乗者についても、自動車保険の人身傷害保険や、搭乗者傷害特約で補償を受けることができます。
しかし、もし搭乗者が飲酒運転を強要したとしたら、話は変わってきます。
「飲酒運転をさせた人」に対する罰則があり、自動車保険から補償されません。
ケガをして通院をする場合でも、治療費は一切出ません。
治療を受ける場合は、全額自己負担することになります。
飲酒運転は、補償面でも非常に厳しい立場であることがお分かりかと思います。
飲酒運転は法定違反であるという認識をしっかりもち、お酒を飲むことがわかっている場合は、必ず電車などの公共の交通機関を利用しましょう。
自動車で出かけてしまった場合は、自動車を置いてタクシーで帰ることや、運転代行を頼むなど、手段はいくつかあります。
『飲んだら乗るな、飲むなら乗るな』は、徹底すべきですね。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
補償内容やサービスも大切ですが、できるなら保険料を安く抑えたいですよね。
保険料を安くするには、自分の運転条件にマッチした保険を選んで「無駄を無くす」ことが大切です。
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