物損事故と人身事故の違いは、「死傷者が出たかどうか」でわかれます。
車や家屋などの破損のみであれば「物損事故」として処理され、事故の当事者が死傷したときは「人身事故」として処理されます。
軽いケガであれば、物損事故として扱われることが多いですが、後々にむち打ち症などが発症し治療をする必要が出るケースも多くあります。
このページでは、物損事故と人身事故の違いをご説明します。
加害者は物損事故で処理したほうが助かる
物損事故と人身事故では道路交通法に違いがあります。
物損事故 | 人身事故 | |
---|---|---|
違反点数 | 0点 | 4点~22点 |
罰金 | なし | あり |
表のとおり、物損事故であれば違反にならないので点数を引かれることもなければ罰金を支払う必要もありません。
一方で人身事故の場合は、「行政処分」・「刑事処分」・「民事処分」の3つの義務を背負わなくてはいけません。
処分名 内容 刑罰
行政処分 道路交通法違反の処分 ・違反点数
・免許取消
・反則金
刑事処分 裁判で決まる刑罰 ・罰金
・懲役
・自動車運転過失傷害罪
民事処分 民事上の賠償責任 ・治療費
・慰謝料
・逸失利益
・介護料
例えば行政処分。軽微であれば4点、死亡させた場合は22点で一発免許取り消しになってしまいます。
物損事故と人身事故では、加害者側が負わなければならない「責任」に大きな差があることがわかりますね。
そのため少しのケガであれば物損事故で処理したいと考えるケースが多いようです。
タクシーなど商用車は特に人身事故を嫌がる
タクシーや貨物車(緑ナンバー)の運転手は特に人身事故を嫌がります。
人身事故は必ず違反切符をきられるので、免停や免許取り消し処分になる可能性があるためです。
賠償金であれば自動車保険で支払うことができますが、免許がなくなると商売ができなくなってしまうからです。
商用車と事故を起こすと、多少のケガであれば、無理にでも物損事故で処理を持ちかけられるでしょう。
治療が長引きそうなときは人身事故に切り替えを検討する
物損事故であっても軽いケガであれば自賠責保険で治療費を請求することができます。
⇒物損事故でも自賠責保険を請求できる!補償を受けるためのポイント
ただし、上限が120万円であるため、健康保険が使えない事故治療では通院が長引くと上限に達してしまうことがあります。
人身事故に切り替えられると、治療費に加えて治療交通費や慰謝料、逸失利益の補償など幅広い賠償を請求することができます。
人身事故の切替、は「警察へ届け出る方法」と、「相手の保険会社へ嘆願書(人身事故証明入手不能証明書)を提出する」2つの方法があります。
申請は事故から日数が経過するほど難しくなります。可能な限り事故後1週間以内に届出を提出できるようにしましょう。
⇒「人身事故証明入手不能証明書」の書き方と届け出のポイント
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