自賠責保険は、事故の相手がケガをしたり死亡したりした場合に補償される保険です。
事故時にケガの程度が軽く「物損事故」で処理したけど、後日体調が悪くなり治療を始めることもあるとおもいます。
物損事故であっても、人身事故と同様、自賠責保険で治療費を受け取ることができます。
ただし必ず請求できるワケではない
物損事故でも自賠責保険を請求することができます。
ただし、全てのケースで必ずしも支払われるわけではありません。
自賠責保険を請求できるのは「軽度の人身事故」と認定された場合のみ。
例えば事故によるケガと証明できないケースや、事故後何か月も経過して申請したケースでは、認定されない場合があります。
また、警察に事故の届出を出していないケースも事故の発生を証明することができないため難しくなります。
保険金詐欺を疑われるようなケースでは、認定されないということですね。
自賠責保険の支払い額
自賠責保険では、傷害(治療費)に最大120万円が支払われます。
適用される損害 | 支払われる限度額 |
---|---|
傷害 | 120万円 |
後遺障害 | 後遺障害の程度により75万円~4,000万円 |
死亡 | 3,000万円 |
物損事故で請求する場合は「軽度な人身事故」であるため、傷害の120万円が上限と考えてよいでしょう。
もし治療費が120万円を超える時は、自分の傷害保険から支払いを受けることになります。
なお、交通事故による治療は健康保険が使用できず全額自己負担になります。
通院が続けば治療費も高額になったり、収入が多い人が働けないと慰謝料が高額にります。
治療費などが高額になるときは人身事故に切り替える
物損事故であっても自賠責保険の請求ができますが、上限が120万円となります。
事故の後に重い傷害が出てきたときは、通院回数が増えて治療費がオーバーすることも・・・。
物損事故で処理した事故も、警察に届け出ることで人身事故に切り替えることができます。
人身事故に切り替えるメリット
人身事故に切り替えるメリットは何といっても補償額の違いです。
自賠責保険の場合は上限が120万円になりますが、人身事故になると相手の保険から治療費に加えて交通費、看護費用、逸失利益など手厚く請求することができます。
軽度な人身事故で無いと判断したときは、早めに警察に届け出ましょう。
人身事故に切り替える方法
人身事故に切り替えるには、次の2つの方法があります。
1.警察に届け出をする
医師が作成するケガの「診断書」を用意し警察へ届け出ましょう。
ただし、ケガが事故のよるものでなと見受けられる場合は認めてもらえないことがあります。
また、事故後日数が経過していると因果関係を証明できないので認証の可能性が低くなります。
できる限り早めに届け出ることが大切です。遅くとも10日以内に届け出ましょう。
2.相手の保険会社に申請する
警察で人身事故の切り替えができない場合は、相手の保険会社に「人身事故証明入手不能証明書」を提出します。
これは人身事故として補償を受けたい理由を明記した嘆願書です。
警察の届出で人身事故の切り替えができなかった旨の報告と、ケガの状態を報告します。
相手の保険会社に認めてもらえると、人身事故と同様の扱いで補償を受けることができるようになります。
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