「人身事故証明書入手不能理由書」は、保険会社に対して提出する書類です。

事故の時は特にケガもなかったので物損事故で処理したけど、後日むち打ち症などで通院しなくてはいけないことがあります。

軽微なケガであれば自賠責保険で補償が受けられますが、長期で通院が必要な時は「人身事故」に切り替えたほうが補償面で有利になります。

そこで登場するのが「人身事故証明書入手不能理由書」。

物損事故を人身事故として認めてもらうことを依頼する嘆願書です。

人身事故証明書入手不能理由書の書き方

理由書の書き方は、つぎのとおりです。

<参考:甲府市

1.人身事故の証明書を入手できなかった理由を明記する

「事故発生時にケガが軽微だった」や、「当事者の事情」などを明記します。

2.事故の関係者の氏名や住所を明記する

事故の事実を確認できる当事者や目撃者などの情報を明記します。

3.交通事故概要記入欄

別紙に事故の場所や当事者の氏名・住所などを明記する項目があります。

※物損事故の証明書にすでに明記されている場合は記入する必要はありません。

人身事故に切り替えるメリット

物損事故の場合、ケガによる通院費で自賠責保険が支払われますが、最高で120万円になります。

事故のよる治療費は健康保険が使えないので100%自己負担となります。数か月通院が続くとあっというまに上限を超えることも・・・。

人身事故に切り替えると、治療費だけでなく治療の交通費や慰謝料、逸失利益など幅広い補償を受けることができます。

ケガが長引いてしまう可能性があるときは、人身事故に切り替えたほうが安心なのです。

人身事故の切り替えはまず警察へ届け出る

「人身事故証明書入手不能理由書」は字のごとく「人身事故証明書が入手できなかった」ことに関する書類です。

物損事故を人身事故に切り替えるには、まずは警察署へ出向きケガの診断書を持って届け出ましょう。

事故によるケガかどうか診断書をみて判断されますが、証明が難しいケースでは切り替えが認めてもらえないこともあります。

また、事故後10日を過ぎると事故とケガの因果関係の証明が難しくなるため、承認を取るのが極めて難しくなります。

人身事故に切り替えられない場合に保険会社へ届け出る

警察で人身事故の切り替えが認めてもらえないケースも多いでしょう。

そこで次に行うのが保険会社へ「人身事故証明書入手不能理由書」の提出です。

理由書に必要事項を明記し、交通事故証明書と一緒に提出します。

理由書の提出は交通事故証明書が必要です。警察へ届け出ていない物損事故は、証明書を入手できないため理由書の提出ができません。

理由書はあくまで嘆願書

「人身事故証明書入手不能理由書」というのは、人身事故に切り替えてほしい旨を明記した嘆願書でしかありません。

理由書を書いたからといって保険会社が認めてくれるわけではないのでご注意ください。

ケガと事故の因果関係を証明できた場合に限り、人身事故の切替えをすることができます。

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