交通事故の被害者になると、どのような行動を取るのが望ましいのか?

…わからないことだらけですよね。

被害者が取る行動で『やってはいけないこと』があるとをご存知でしょうか?

このページでは、万が一事故で被害者がやってはいけない4つのことをご紹介します。

1. 警察へ誤った証言をしてはいけない

事故が発生したら、現場で警察官の実況見分があります。

その際に加害者と被害者双方から話を聞き、書類を作成します。

その実況見分調書をもって、今後の過失割合などが決められますが、後で訂正が難しい書類です。

また、警察官は、誘導的な質問の仕方をする傾向にあります。

実況見分では冷静に事実を話し、誤りがないよう気を付けましょう。

2. ケガの治療を途中でやめてはいけない

事故でけがをして通院している時、忙しくて治療の期間を開けてしまったり、途中でやめてしまってはいけません。

途中でやめると、本当に事故が原因だったのか疑われることになります。

また、後で別の症状が出てしまったとき、治療が途切れていると因果関係が立証できなくなります。

治療費や慰謝料などの請求は、カルテも重要な証拠となります。

主治医の指示に従って、最後まで通院しましょう。

3. 治療費を使いすぎてはいけない

交通事故の通院は、病院の窓口に申し出ると、自由診療に切り替わる旨の説明を受けます。

自由診療では100%保険でまかなえるとは限りません。

過失の割合によっては自腹で支払う必要も出てくるからです。

自由診療では、できるだけ高額な医療を受けないようにすることが大切です。

なお、交通費などの雑費も支払いの対象になります。

自分自身で治療費を窓口に支払った場合は、領収証を残しておきましょう。

4. 保険会社と独断で示談してはいけない

被害者は、損害賠償について加害者側の保険会社と話し合いが行われます。

普段示談交渉に慣れていない私たちは、つい保険会社の担当の人柄で勝手に話を進めてしまう傾向にあります。

保険会社の事故の担当者は、保険のプロです。

丁寧で上手な話を聞いてしまいがちですが、最終的には、法律の専門家に相談して、示談を進めてください。

自動車保険の特約には、弁護士費用特約があります。

この特約を付帯することで、法律相談は10万円まで、訴訟費用等は300万円まで対象となります。

契約している保険会社の専属の自動車事故の専門弁護士を紹介しますので、とても心強いです。

ご自身の自動車保険に付帯されているか確認してみてください。

 

交通事故に遭う機会は、人生において一度あるか無いかの確率。

素人の私たちはどのような行動をしたらよいかわからないですね。

突然のことで気が動転していて不利益を被ることもあります。

くれぐれも注意しましょう。

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