対物臨時費用担保特約(以下、対物臨時特約)は、「対物賠償保険」に付帯した特約です。
事故の加害者になってしまったとき、被害者の相手に謝罪するときに要した費用が保証されます。

対物臨時特約の補償範囲
対物臨時特約は、1回の事故に対して支払われます。保険会社により異なりますが、1~2万円の支払いが一般的です。
支払に充てられる代金は主に次のものです。
- 菓子折代
- 花代
- 交通費
代金はお見舞いに行く際の費用と考えると良いでしょう。対物賠償保険は、賠償金額が確定するまで時間を要します。
事故の加害者になると気持ちが動転しどう対処して良いかわからなくなりがちです。
お見舞いに行くタイミングは保険会社と相談する

交通事故で相手方にケガを負わせてしまった場合、すぐにでもお見舞いにいきたいところですが、いきなり面会することは避けましょう。
もし相手にも過失がある場合は、お互いに相手が悪いと思う心理があるため、いきなり会うと口論やケンカになることがあります。
また、示談交渉は保険会社が代理しているため、不要に被害者と会って交渉を進めてしまうと賠償金が出なくなる可能性もあります。
お見舞いに行くタイミングは保険会社に確認したうえで適切に対応しましょう。
対物賠償保険が支払われるのはいつ?

被害者へ賠償金の支払いでは、保険会社が代理を務めて示談交渉を進めます。
まず相手方の損害(対人・対物)を把握するために修理費用など見積もりを入手します。そのうえで過失の割合に応じて示談交渉を進めます。
示談交渉では相手の満足のいく賠償金が支払われないケースも多く交渉が難航することあります。
特に車の賠償は時価額が限度となるため、年式の古い車ほど不利な条件になってしまいます。
交渉が難航すると、賠償金の支払いも遅れることになり、相手の不満も高まってしまいます。
保険会社との交渉が難航すると、直接加害者本人に金銭など要求してくることもあります。ここで安易に支払や金額の交渉をしてしまうと保険会社の示談が不成立となってしまうため注意が必要です。
対応に迷ったら保険会社に相談しましょう。
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