自賠責保険は公道を走るすべての自動車に対して法的に加入が義務付けられている保険です。
交通事故の被害者になり負傷したときは、保険金が請求できます。
このページでは、自賠責保険の概要をご紹介します。
自賠責保険が支払われる条件
自賠責保険は、「被害者救済」を目的とした保険です。
交通事故でケガをしたり死亡した被害者であれば、保険が支払われることになります。
任意保険では加害者と被害者の過失割合に応じて保険が支払われますが、自賠責保険は、ケガをしたり死亡した場合は全て「被害者」扱いになります。
自賠責保険が支払われない条件
1.物損事故の場合
自賠責保険は相手がケガをしたり死亡した場合のみ補償の対象となります。
そのため、衝突により車が破損したり、お店にぶつかってしまった場合などの「対物事故」は補償されません。
2.自損事故の場合
ガードレールや電柱にぶつかったりした場合など、自分の運転ミスで事故を起こした「自損事故」は補償されません。
搭乗者が自損事故で負傷したとしても、自賠責保険は適用されません。
⇒単独事故の補償
3.自動車の運行以外の事故の場合
自賠責保険は、車の「運行」しているときの事故に対して補償されます。
例えば駐車場に停止している車に自転車がぶつかり負傷した場合や、車の中で遊んでいてケガをした場合などは適用されません。
※ただしドアの開閉時に手を挟んでケガをした場合は「運行中」と見なされるケースがあり補償を受けられる場合があります。
4.被害者が「他人」でない場合
自賠責保険は、「他人」が負傷した場合のみ保険が支払われます。
そのため、事故の相手が家族であったり、搭乗者がケガをしたときは「他人」扱いにならないので補償を受けられません。
自損事故のケースと同じですが、搭乗者などの家族が負傷したときは任意保険で補償を受けるほかにありません。
自賠責保険の支払額
自賠責保険は「被害者救済」を目的に運用されています。
公的な保険のため補償は必要最小限。負傷の状況により以下の保険が支払われます。
適用される損害 | 支払われる限度額 |
---|---|
傷害 | 120万円 |
後遺障害 | 後遺障害の程度により75万円~4,000万円 |
死亡 | 3,000万円 |
自賠責保険は、多くの保険請求を公平に処理するために「定型・低額化」されています。
被害者が負傷した場合、実際の賠償金は自賠責保険では不足するケースが多くなります。
不足分を補うため「任意保険」に加入することを推奨されています。
被害者に重大な過失がある場合は減額される
自賠責保険は被害者に対して賠償するための保険ですが、被害者の過失が7割を超える場合、減額されます。
被害者の過失割合 | 傷害 | 後遺障害・死亡 |
---|---|---|
7割未満 | 減額なし | 減額なし |
7割~8割未満 | 2割の減額 | 2割の減額 |
8割~9割未満 | 3割の減額 | |
9割~10割 | 5割の減額 |
7割未満であれば補償額の上限まで全額支払われます。
被害者の過失が10割であっても半額支払われますね。
自賠責保険の請求方法
自賠責保険の請求方法は主に次の3通りあります。
- 相手の任意保険会社から請求
- 加害者から請求する
- 被害者から請求する
通常は1の「相手の保険会社から請求」するのが一般的です。
相手が無保険であったり賠償金の支払い能力がないときは、被害者自身で請求することができます。
被害者から請求する場合は事故が発生してからおおむね3年以内が期限となるので注意しましょう。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
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