交通事故でケガをしたりモノを破損されたり被害を受けたときは、保険金が支払われます。
受け取った保険金は、所得にならないので所得税は発生しません。
このページでは、保険金と税金についてご紹介します。
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保険金は所得にならない
交通事故で負傷したときや、器物を破損したときは加害者から損害賠償金を受け取ります。
例えば人身事故の場合、次の賠償金を受け取ることができます。
賠償金 | 内容 |
---|---|
治療費 | 事故により通院や入院をした場合の実費と交通費 |
逸失利益 | 事故にあわなければ将来得ていた収入 |
慰謝料 | 事故により傷ついた内面の損害賠償 |
介護料 | 後遺障害が残り将来かかるであろう費用 |
賠償金は、個人的に受け取るお金なので「所得」になるとおもいますよね。
賠償金は損害を補償するためのお金であるため、受け取った人に「利益」がありません。
利益がないので所得にはならないのです。
商品などの賠償は課税される
例えば輸送中のトラックが事故に巻き込まれて、積み荷の商品が破損した場合。
積み荷の商品は「損害賠償」の対象になるので補てん分の保険金が支払われます。
この場合、保険金で補てんされたことで商品が『売れた』のと同様になるため、所得(課税)の対象になります。
死亡したときの賠償金は課税対象になる
治療費や慰謝料は所得にならないため、受け取った保険金は課税の対象になりません。
しかし、保険の契約者が死亡して保険金を遺族が受け取る場合は課税対象になります。
相続人(例えば妻)が保険金を受け取る場合は、相続税が発生します。
また、第三者が保険金を受け取った場合は、贈与税がかかるので注意しましょう。
ちなみに、契約者の被保険者が亡くなり保険金を契約者が受け取るときは、所得税がかかります。
保険金と税金。
簡単に言うと、自分以外の保険金を受け取る場合は課税の対象になる。ということです。
覚えておきましょう。
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