友人や同僚から自動車を借りているときに事故を起こしてしまった時は…。
自動車の持ち主へ、どのような対処をすればいいでしょうか?
このページでは、他人の車で事故を起こした時のポイントをご紹介します。
運転する前に保険を確認しておくことが大切
急な用事で友人や知人の自動車を借りて運転しなければならない。
あるいは運転手が飲酒をしたときなど、所有者の代わりに運転しなければならないケースがあります。
そんなときは、事前に自動車保険の補償範囲をしっかりと考えておく必要があります。
自分自身や、家族が所有する車の場合は、自動車保険の補償対象者となっているケースが多いでしょう。
他人(家族以外)が運転した場合は、補償の対象になるかを、事前に調べておくことをお勧めします。
他人に運転してもらうときはリスクも考える
知人の所有する自動車で事故を起こしてしまった場合、知人の自動車保険を使用することになります。
事故内容によっては知人の自動車保険の等級がダウンしてしまい、かつ次年度の保険料が増えてしまいます。
それに、自動車に損害があった場合は修復歴なども加わりますよね。
貸した方としてはデメリットばかりです。
他人の車を運転しなければならない理由はいろいろあると思いますが、その人に運転してもらわなければならない状況であれば、自動車を貸す側が保険を担保する必要があります。
貸してもらう側としても、念には念を入れて自分自身の自動車保険の補償内容を確認する必要があります。
他人が乗るときに必要な特約は?
他人に運転してもらう時に自動車保険で担保しておく必要があるのは、年齢条件と運転者限定です。
年齢条件は、通常、同居の親族の中で最も若い人で設定します。
もし運転してもらう他人の年齢が、その運転者年齢条件より若かった場合は、保険が適用されません。
また、運転者限定特約という特約があります。
これは、運転者の範囲を決めることで保険料負担を少なくするような意味合いがあります。
範囲が
- 夫婦二人
- 夫婦と子供
- 家族以外も運転する可能性がある
この3つのパターンから検討して、運転者限定特約を付帯します。
通常は夫婦しか運転しない場合でも、たまたま週末に子供夫婦が帰ってくるから運転することもありますよね。
家族以外が運転することがあれば、早めに保険会社や代理店に連絡をして年齢条件や運転者限定を変更してもらいましょう。
他人に車を貸してもらう場合に大切なポイント
最近では、コンビニエンスストアや携帯電話で契約が出来るワンコインの自動車保険があります。
これは、
- 対人賠償責任保険
- 対物賠償責任保険
- 対物超過修理費用特約
- 搭乗者傷害特約
- 自損事故傷害特約など
通常の自動車保険と同様の担保内容で、車両保険を付けるか否かの選択をし、保険料はコンビニエンスストアや、携帯電話料金と同請求で手軽に契約が出来ます。
車両保険がない場合は24時間で約500円。
車両保険を付帯する場合は、補償内容によって変わりますが、1,500円から契約ができます
親が所有する自動車を借りて運転する場合にも適用され、気軽に入ることが出来ると話題の自動車保険です。
無保険で自動車を運転することはあってはいけないことです。
貸す場合も借りる場合も十分な配慮が必要ですね。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
補償内容やサービスも大切ですが、できるなら保険料を安く抑えたいですよね。
保険料を安くするには、自分の運転条件にマッチした保険を選んで「無駄を無くす」ことが大切です。
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