離婚したときに自動車保険について考えるときは、まず「車をどうするか?」ということから考えます。
このページでは、離婚するときの名義変更などの手続きについてご紹介します。
離婚後に夫が車を所有する場合
自動車保険の契約者(記名被保険者)が夫の場合の手続きをするときは、名義変更が不要です。
住所が変わる場合は住所変更を行いましょう。
契約内容については年齢条件、運転者限定、使途を確認して、変更が必要であれば、漏れなく変更手続きをしましょう。
離婚後、妻が車を所有する場合
自動車保険の契約者(記名被保険者)が夫の場合は、2パターン考えられます。
ひとつが夫が新たに車を所有する場合。
現在対象となっている夫名義の車をはきだし、新しい車に車両入替の手続きをします。
はきだした車は、妻が所有することになりますので、妻が新規で自動車保険をつける必要があります。
もうひとつが、夫が車を所有することがなく、自動車保険の権利を妻に渡すことを考えた場合。
等級継承は
- 記名被保険者の配偶者
- 記名被保険者の同居の親族
- 記名被保険者の配偶者の同居の親族
との間でないと等級継承が出来ません。
離婚手続きの前に、等級継承の手続きが必要となります。
その他必要な手続き3つ
自動車保険の権利を妻(夫)に渡したくない。
車は処分するけど、保険の権利は保有したい・・・。
そんなときは、「中断証明書」を発行して、等級を保有しておきましょう。
中断証明書を保有していると、10年の間に車を所有する可能性があるときに等級を引き継げます。
ただし、妻に車を譲る場合は、家族間の譲渡は中断証明書発行の要件を満たしません。離婚手続き後に手続きをしましょう。
その他に、今後保険料を負担していく人を設定する保険契約者の変更や、保険契約者、記名被保険者の住所変更を行います。
女性であれば、姓の変更は忘れずに手続きしましょう。
手続きは思いやりも大切
離婚手続きの時は、ほかにもたくさんクリアしなければならない問題があります。
手間がかかるので手続きが二の次、三の次になりがちですが、タイミングを逃すと手続きが難しくなることも・・・・。
お互いのメリットを考えながら、思いやりをもって対応することが大切です。
なお、保険契約者には、通知義務が課せられています。
契約の内容の変更が発生しそうなことがあれば、保険会社や保険代理店に相談することを忘れないようにしましょう。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
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