自動車で事故を起こし、加害者になってしまった…。
そんな時は気が動転してしまい、どう対処して良いか悩んでしまいますよね。
被害者(相手)がいる場合、被害者に不安な気持ちを与えないようにしたいものです。
自分自身が加害者となり、自動車運転中に事故を起こしてしまった場合、やってはいけないこととはどんなことでしょうか?
このページでは、被害者と加害者がお互いが気持ちよく『解決』に向かえる方法についてご紹介します。
やってはいけない4つのポイント
事故の加害者が”やってはいけない”ポイントを4つご紹介します。
1.現場から逃げ出す
事故を起こしたら、必ず現場に残り冷静に対処しましょう。
加害者の立場で交通事故を起こしてしまい、他人をケガさせてしまったときは、気が動転して逃げたくなるでしょう。
しかし逃げてしまっては、『ひき逃げ』になります。
自動車の運転者は、道路交通法第72条第1項前段に規定されている『加害者の緊急措置義務』が課せられています。
ひき逃げは絶対にしてはいけません。
緊急処置義務とは、主に次のことです。
車両等の運転の停止
事故を起こしたら、運転者は運転をやめて被害状況を確認しなければなりません。
負傷者の救護措置
一番大切な人身救護です。救急車を呼んだり、応急措置をするなど早目の対応で命が助かることがあります。
危険防止の措置
渋滞や二次被害の発生を防ぐことも大切です。夜であれば、自動車に搭載されている三角表示板を使い、後続車に事故現場であることを知らせます。
2. 簡単に謝ってしまう
自分の落ち度を簡単に認めてはいけません。
特に理由もなく謝らなくてもいいところで誤ってしまう、『すみません』という言葉をクッション言葉として安易に使用してしまうと、事故の責任を認めたということになりかねません。
揚げ足をとられる結果となりますので気をつけましょう。
3. 示談、約束、念書に応じる
事故の被害者は心身共に深い傷を負っているので加害者であるあなたと会いたくないかもしれません。
入院している時は、お見舞いに行き誠意を見せる必要があります。
ただし、被害者と直接合うと感情的になってしまい賠償の話など吹っ掛けられることがあります。
事故の加害者である自分に責任があるので負い目もあるかと思います。
しかし、一時の感情で簡単に示談に応じてはいけません。
示談をすると、のちに過失割合が確定したときに、割合に変更が生じてしまいます。
例えば後々に自分のケガの後遺症が出てきたりしても、示談後では変更ができません。
治療費を請求することも、示談の内容を変更することもできなくなるのです。
もし相手から示談の話が出たときは、『保険会社に相談します』と伝えましょう。
4. 警察に連絡しない
交通事故を起こすと、事故の大小は問わず警察へ通報する必要があります。(道路交通法第72条第1項)
速やかな通報が義務なので、怠ると罰則の対象となるので注意しましょう。
加害者は、刑事上の責任、民事上の責任、行政上の責任を負う事になります。
交通事故は、車を運転する人なら誰でも起こす可能性があります。
もしもの時にすぐ行動ができるよう、4つのポイントを覚えておきましょう。
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