交通事故の被害者となり負傷した場合、加害者である相手から治療費や慰謝料などを請求することができます。
ただし残念なことに、全てのドライバーが自動車保険に加入しているとは限りません。
場合によっては、加害者が『無保険』であることも・・・。
他にも加害者がその場から逃げる、いわゆる「ひき逃げ」も後を絶ちません。
無保険やひき逃げの場合、相手から保険金を請求できない事態になりますが、最終的な救済として「政府保障事業」があります。
このページでは「政府保障事業」についてご紹介します。
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「政府保障事業」とは?
事故の加害者が無保険であったり、ひき逃げの被害に遭ったときは、自分の健康保険や労災保険の給付を利用することになります。
給付を利用しても足りない分の治療費は、「政府が立て替えて支払う」。
この制度が「政府保障事業」です。
なお、補てんされるのは人身事故のみです。車の破損など物損事故は補償されません。
また、補てんされる保険金の上限は上限が決まっています。
あくまで「最低限」の補てんであることを理解しておきましょう。
政府保障事業を利用する際の注意点
政府保障事業を利用するときに気を付けるポイントは次の3つです。
- 請求できるのは被害者のみで加害者から請求できない
- 健康保険や労災保険などから給付を受けられる場合は差し引いた金額のみ補償
- 被害者に過失があるときは、割合に応じて減額される
被害者に7割以上の過失がある場合は、減額の対象になります。
具体的には、次のようになります。
被害者の過失割合 | 減額される割合 | |
傷害 | 後遺傷害・死亡 | |
0~7割未満 | 減額無し | 減額無し |
7割~8割未満 | 2割減 | 2割減 |
8割~9割未満 | 3割減 | |
9割~10割 | 5割減 |
政府保障事業の請求方法
政府保障事業を請求するときは、損害保険会社(組合)で受け付けてますので連絡してみましょう。
※自動車保険の代理店では受付けていません。
政府保障事業によるてん補金は、自賠責保険(共済)の支払基準に準じて支払われます。
受領後は組合で審査と調査が行われ、問題ないようであれば支払いが行われます。
請求に必要な書類
政府保証事業に請求するときは、主に次の書類が必要になります。
- 交通事故証明書
- 事故発生状況報告書
- 診断書
- 診療報酬明細書
- 通院交通費明細書
- 健康保険のコピー
- 戸籍謄本 など
特に大切なのは「交通事故証明書」。これがないと申請ができません。
また、上記書類は被害者が負傷した場合に必要な書類です。
死亡したときは死亡診断書など書類が変わりますので組合に確認しましょう。
請求期限
請求期限は有効期限があります。書類の用意など時間がかかることもあるので、可能なかぎり早めに申請しましょう。
症状 | 期限 |
---|---|
傷害 | 事故日の翌日から3年以内 |
後遺障害 | 症状固定日の翌日から3年以内 |
死亡 | 死亡日の翌日から3年以内 |
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
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