民事調停は、訴訟するまえに、「話し合い」でもって和解するための手続きです。
損害賠償金をめぐって交渉に納得できない時は、法廷で争うこと(訴訟)になります。
訴訟するとなると、弁護士を雇って多額の労力と時間、そしてお金が必要になるので…訴える方も大変な負担がかかってしまいます。
民事調停はそんな負担をなくせるように裁判所が話し合いの場を設けてくれる制度です。
手続きは、争う相手の住所を管轄する『簡易裁判所』が窓口になります。
調停では、調停委員(一般の市民)と裁判官が対応を受け持ちます。
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民事調停のメリット
1.手続きがカンタン
参考:東京簡易裁判所
「民事調停」と聞くと、とても難しそうで素人では無理…と思ってしましますが、とてもカンタンです。
簡易裁判所の窓口に置いてある「申立用紙」と「事故発生状況説明図」を記入し提出するだけでOK。
あわせて申請に以下のものが必要になるので用意しておきましょう。
- 印鑑
- 手数料及び郵便切手
- 証拠書類写し
2.手数料が安い
裁判の費用は数百万円かかることも珍しくありませんが、民事調停は安く済みます。
例えば100万円の訴えでは手数料5,000円、200万円だと7,500円になります。(2017年5月現在)
経済的な負担が少なく簡単に手続きができるのです。
3.早く解決できる
裁判では勝ち負けを決めるまで数年かかることもありますが、民事調停はスピード解決が重視されています。
申立てをしてから2~3回の調停が行われ、おおむね3か月程度で成立します。
4.秘密が守られる
調停はすべて非公開で当事者のみで行われます。
第三者に知られたくない内容も文章などで公開されることはないので、安心して話すことができます。
公的機関に相談する方法も考える
ご紹介した通り、民事調停は費用の負担も少なく、そして早く和解できる手続きです。
それでも裁判所へ行って手続きをするので、それなりの覚悟も必要になりますよね。
そんな時は、公的機関である次の2カ所へも相談することができます。
どちらの機関も無料で法律相談とあっ旋を依頼できます。
ぜひ活用しましょう。
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