同棲や婚約者と同じ車を運転する!自動車保険に加入するポイント

保険の手続き

婚約した相手と同棲。

まだ籍は入れてないけど同じ車を運転するとき、自動車保険の手続きはどうしたら良いかご存知てすか?

万が一事故を起こしても慌てないよう、保険の「補償対象者」を確認しておく必要があります。

このページでは「補償対象者」についてご紹介します。

加入している自動車保険の補償範囲を確認しよう

まずは同棲者と「相手の車を運転することがあるか?」を話しあいましょう。

お互いに自動車を持っている場合もありますよね。
その場合は、「お互いの自動車を運転する可能性があるか?」を確認しましょう。

運転する可能性がある場合は、加入している自動車保険の補償内容について確認します。

補償内容について考えなければならないのは、運転者限定範囲です。

運転者限定範囲とは、『運転者年齢条件』と、『運転者限定特約』。

運転者限定特約には、『家族限定特約』・『本人・配偶者(夫婦)限定特約』・『本人限定特約(一部の保険会社)』があるのが一般的です。

今の自動車保険の条件を確認し、運転しても可能な条件になっているかを十分に確認しておきましょう。

特約の条件に注意しよう

運転者限定の範囲が、同棲する人や婚約者と合致しない場合は、変更が必要です。

合致しないで運転すると、万が一の事故で保険が使えません。

年齢条件がその人の年齢で運転出来る年齢条件にしましょう。

そして、運転者の限定特約が運転出来る内容に変更しましょう。

条件の見直しで気を付けなければならないのは、被保険者からみて、「その人がどの立場の人か?」という視点で考えることです。

同棲者や婚約者とまだ籍を入れていない場合は、『家族限定特約』、『本人・配偶者(夫婦)限定特約』、『本人限定特約(一部の保険会社)』という特約が付帯されていた場合は運転することが出来ません。

限定特約が付帯されている場合は、併せて特約を外す手続きをしましょう。

ただし、『内縁の妻』は、配偶者と同等に認められています。

 1日保険をうまく利用するとお得

同棲する人・婚約者は、どれくらいの頻度で運転するか確認しましょう。

併せて考えたいのが、自動車保険の契約内容を変更するのではなく、同棲する人・婚約者が自分自身で自動車保険に加入することです。

今では、携帯電話やコンビニエンスストアで気軽に「1日保険」に加入することができようになりました。

普段は相手の車を運転しないで、どうしても運転しなくてはいけないときだけ「1日保険」に加入する方法があります。

補償内容は、相手への補償である賠償責任保険と、ご自身の保険である人身傷害保険が付帯されます。

保険料をプラスで負担することで、車両保険を付帯できる仕組みが一般的です。

保険料は1回約500円、車両保険を付帯した場合は、約1,000円です。

頻繁に運転しないのであれば、1日保険で十分ですね。

 安心して同棲生活を送るために

運転者の限定範囲は、自動車保険が補償対象となるか否か、大きなポイントとなります。

運転して、事故が起きてから初めて補償の範囲ではなかったことに気づくことも多いですね。

安心して運転するためにもお互いにしっかりと確認をしましょう。

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