竜巻・台風・突風の発生で車が飛ばされたり飛来したものにぶつかって破損することがあります。

竜巻の場合は年間で20件程度の発生が確認されており、規模の大きいものは家屋が破壊するほどの威力があります。

竜巻は発生の予想が難しく、今日の異常気象からみて発生頻度は高まるでしょう。

不意に訪れる自然災害から守るために、自然災害に対応した補償の付帯を考えることも大切ですね。

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出展:wikipedia

車が飛ばされた場合は補償の対象になる

車両保険は一般的に補償が充実した「一般型」と、保険料を安く抑えた「エコノミー型」の2種類があります。

竜巻や突風によるお車の損害は、「一般型」「エコノミー型」どちらのタイプの車両保険でも補償されます。

補償される例

  • 竜巻で車が飛ばされ破損した
  • 飛んできた屋根瓦が車に当たり破損した
  • 突風でドアが大きくひらき他人の車を傷つけてしまった

飛ばされてきたものに当たり破損した場合は?

家の瓦などが突風で飛んできて車に当たった場合は、損害賠償を請求できる場合とできない場合があります。

補償されない例

  • 竜巻で車が飛ばされて他人の車を破損した
竜巻などの自然災害は、予測が難しく車が飛ばされないように予防することが困難です。予防できる損害は賠償する責任がありますが、予防出来ないケースでは「過失なし」と認められるため責任が発生しないのが一般的です。

「相手に過失がある場合」は損害賠償を請求できる

台風や突風などで瓦などが飛んできて車が破損した場合、所有者が適正に管理をしていたかが重要なポイントになります。

法律上(民法の第717条「土地工作物等所有者の責任」)では、所有者は所有物の管理を行う義務を定められています。

そのため、管理を怠っていたことが原因で台風や突風で飛ばられてしまったのであれば、損害賠償を請求することができます。

ただし過失を問う場合は、所有者が「管理を怠っていた」ことを証明する必要があります。

証明には専門的かつ法律的な見解が必要になります。状況により判断が異なりますので、詳しくは保険会社や弁護士に相談してみると良いでしょう。

なお、保険会社に相談しても等級ダウンなどの心配はありません。安心して相談しましょう。

車両保険を使うと1等級ダウン

竜巻や台風などの自然災害で車が破損し車両保険を使った場合、「1等級ダウン」となります。

なお、保険会社によっては相手への損害賠償の支払いに対応した車両保険もあります。

相手へ損害賠償を支払うと「3等級ダウン」になるのが一般的です。

当サイトでは、一般的な自動車保険の商品内容に基づいてご紹介しております。実際の契約内容は各保険会社により異なる場合がありますのでご了承ください。

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