自動車で交通事故を起こした時に心配なのは、
「事故の相手と円満に解決できるか?」
ということではないでしょうか。
被害者も被害者も、賠償金をめぐってモメてしまうと大変ですよね。
不幸にもケガや後遺障害が残ってしまった時は、誰もが納得のいく賠償金と方法で解決したいものです。
しかし、もし相手との交渉で納得がいかないときは、最終的には裁判になります。
このページでは、裁判する時のポイントについてご紹介します。
示談と裁判の違い
示談とは、損害賠償金や慰謝料を「いつ」「だれに」「どういう方法」で「いくら支払うか」を話し合いで折り合いをつけることを言います。
示談をすることで、被害者に対して『誠意』を表すことができます。
一方で裁判とは、弁護士を立てて相手と争い、希望の賠償額に近づけることを言います。
多くは示談交渉で双方の折り合いがつかず、不服を申し立てるとことで裁判が進みます。
裁判にはどんな準備が必要か
裁判をする手順は、次の4ステップがあります。
1.相手に内容証明郵便を送る
相手に不服申し立てをしていることを知らせるために、内容証明郵便を配達証明郵便で送ります。
内容証明を送ることで、相手がいつ受け取ったか、確実に受け取ったかの証拠を残すことができます。
2.弁護士に相談する
まずは内容証明を送り、相手の反応を見ますが、特に動きがなかった場合は弁護士に相談して、自分自身の意思を伝えましょう。
3.民事調停
民事調停は、相手の住所を管轄する簡易裁判所に申し立てを行います。
弁護士などの調停委員が、加害者被害者双方の意見を聞き、アドバイスや意見を話し解決を模索してくれます。
民事調停を取り行う調停委員は専門知識のある弁護士が担当します。
ただし訴訟のような高額な費用は必要ありません。
交渉で決定した賠償額で費用が変わりますが、例えば100万円で5,000円ほどになります。
4.裁判
調停でも、納得のいく結果にならなかった場合は、最終的には裁判となります。
これは、本当に最後の手段ですので、自分自身の意思が固まっていることがとても重要です
賠償金を含め、加害者に対して今後の生活をどのように補償してもらいたいかを「具体的」にしっかり伝えましょう。
裁判は最終手段と心得る
交通事故の損害賠償の90%は示談で解決するといわれています。
保険会社は、弁護士が提示する賠償金で和解するケースが多いからです。
また、相談するのは弁護士だけではなく、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなども活用することで、弁護士費用を抑えることができます。
自動車保険に弁護士費用特約がついている場合は、法律相談については10万円まで、弁護士費用は300万円まで特約で対応できます。
もし、付帯していない場合は、特約付帯を検討することをお勧めします。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
補償内容やサービスも大切ですが、できるなら保険料を安く抑えたいですよね。
保険料を安くするには、自分の運転条件にマッチした保険を選んで「無駄を無くす」ことが大切です。
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