中断証明書を発行し等級を10年間保持するポイント

保険の手続き

自動車保険では、事故歴の有り・無しに応じて20段階の等級にわけた「ノンフリート等級制度」が採用されています。

事故歴が無い人は保険料が安くなり、事故が多い人は高くなる・・・。等級の段階に応じて割引率が設定されています。

無事故の年数を積み重ねると等級がアップし保険料が安くなりますが、転勤などのライフスタルの変化で保険の契約を中止しなくてはならないケースが出てきます。

そんな時、せっかく積み上げてきた等級を白紙に戻してしまうのはとてもにもったいないですよね。

自動車保険を解約するときに申請をすれば、等級を「最大10年間」保留しておくことができます。

中断証明書の発行で等級の引き継ぎが可能

自動車保険の解約時に「中断証明書」と呼ばれる申請を行うことができます。

中断証明書を発行してもらうと、現在保有している等級を最大10年間保留にすることができ、再開時は元の等級からスタートすることができます。

中断証明書を発行できる条件

中断証明書を発行できる一般的な条件は、次のいづれかに当てはまる場合に限られます。

  1. 等級が「7等級」以上であること
  2. 中断日までに他人へ譲渡・返還すること
  3. 中断日までに廃車(永久抹消登録)すること
  4. 中断日までに 一時抹消登録すること
  5. 車検証の有効期限が切れ、継続して車検を受けていないこと
  6.  車が災害により滅失した場合

海外転勤は例外

海外転勤の場合は上記の条件とは関係なく、中断日から6か月以内に出国することを条件に申請することができます。

中断証明書の申請に必要な書類

中断証明書を申請するには、まず保険会社に問い合わせて「中断証明書発行依頼書」を送付してもらいます。

問い合わせ後に必要になる書類は一般的に次のものです。

  • 自動車保険証券のコピー(中断前)
  • 廃車・譲渡・売却したことを証明する書類

証明する書類とは、「登録事項証明書」や「売買契約書」などがあります。詳しくは保険会社に確認しておきましょう。

申請するなら契約が満期を迎えるまで待つのがお得

等級が1段アップするのは、満期を迎えてからになります。

例えば、契約の途中で解約し中断証明書を申請した場合、1等級アップを辞退し中断してしまうことになります。

よほどの事情がないのであれば、満期まで申請を保留し1等級アップしてから中断申請をした方がお得といえるでしょう。

自動車保険を再契約する場合

中断証明書を発行してもらった「中断日」から10年以内でかつ、新車の登録日が1年以内であれば元の等級から保険を再契約することができます。

契約する保険は、以前と同じ保険会社である必要はありません。

ノンフリート等級制度を採用するすべての保険会社で同じ等級で再開することができます。

再開の条件は各保険会社により若干異なりますが、一般的に次の通りです。

  • 車の所有者・用途・車種の区分が同一であること
  • 自動車保険の被保険者が同一であること
  • 中断証明書を保有していること

被保険者は契約者のみに限らず、配偶者や同居の親族も含まれます。つまり、中断した親の証明書を子どもや孫に引き継ぐことも可能になります。

若年層は保険料が高額な設定でスタートするのが一般的なので、等級を引き継いでもらえると大変お得になりますね。

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