重度後遺障害時追加特約は、交通事故で後遺障害が残ってしまった場合の「生活補助」をするための特約です。
生活補助とは、例えば自宅のリアフリーにするための改修費用や、福祉車両の購入、リハビリ費用などが該当します。
三井住友海上火災保険を例にとると、1名につき500万円を上限に補償されます。
また、リハビリ費用として最長2年間、1名につき1ヵ月あたり5万円が支給されます。(2016年11月現在)
重度後遺障害とは?
後遺障害は、1級~14級までに分類されています。重度後遺障害は、1級~2級までが該当しますが、保険ではすべての等級で認められます。
重度後遺障害の症状(1級)の例は次の通りです。
- 両目が失明したもの
- そしゃくや言語の機能を廃したもの
- 両方の腕ひじ関節以上で失ったもの
- 両方の足のひざ関節以上で失ったもの
※そしゃくとは、食べたものを自分の歯で噛んで粉砕すること。
交通事故による後遺障害は、事故を経過してから残ってしまった神経症状や機能障害をなどを言います。
自動車保険の自賠責法では、両目の失明やそしゃく機能を完全に失ったりなど、常に介護が必要な状態を総称し「重度後遺障害」と言われています。
高度障害と重度障害の違い
高度障害は、両目の視力を完全に失ったり、そしゃくや言語障害などが永久に回復しないことを言います。
高度障害であっても、リハビリを通して少しでも回復する見込みがあるときは、重度後遺障害になります。
重度後遺障害は重度な精神的ショックを受けるのはもちろん、リハビリや介護など多額の費用が必要になります。
近年の裁判所の判例では、重度後遺障害に対して大きい損害賠償額・慰謝料を認める傾向にあります。
重度後遺障害は自賠責保険で補償される
自動車事故で後遺障害が残ると、自賠責保険(強制保険)から保険金が支払われます。
常に介護が必要(1級)な場合は、最高額の4,000万円。随時介護が必要(2級)な場合は3,000万円が支払われます。
※重度後遺症の支払額は、2002年に基準の改正され増額しました。
重度後遺障害時追加特約のメリット
事故により後遺障害が残ると、自賠責保険や人身傷害保険で治療費や慰謝料が支払われます。
ただし事故の過失が自分にもある場合は過失の割合に応じて保険金が支払われ、また支払までに時間を要すことがあります。
後遺障害では退院してから自宅のバリアフリー工事を急ぐ必要があったり、すぐに介護が必要になったり・・・。急な出費が多くなるでしょう。
特約に加入していると、これら急な出費分を早く手に入れることができます。
また、バリアフリーの工事を保険会社が提携する事業者へ依頼すると、キャッシュレスで利用できる場合もあるようです。
事故による後遺障害は誰しも避けたいことですよね。
重度後遺障害時追加特約は、いざというときの急な出費を抑えられる、安心特約と言えるかもしれません。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
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