弁護士費用特約は、弁護士でないと解決できない問題も気軽に依頼できるのが最大のメリットです。
人気の特約ですので実に7割の方が加入していますが、実際に利用するのはわずか0.05%です。
補償を受けられる人も家族や搭乗者と幅が広いことも周知されていません。ぜひポイントを押さえて有効活用しましょう。

弁護士費用特約とは?
人身事故や物損事故で訴訟を起こすときに、弁護士に依頼する費用を補償してくれる特約です。
自動車保険では示談交渉サービスが標準でついていますが、「もらい事故」のケースでは自分に過失が無いため示談交渉サービスが使えません。
そんな時は自分で示談交渉する、あるいは自分で弁護士を雇う必要がでてきます。
弁護費用は100万円程度かかるケースもあるので、特約を付帯すると安心ですね。
弁護士費用特約の補償を受けられる人
弁護士費用特約は人気のある特約のひとつですので、各保険会社で取り扱いをしています。
補償を受けられるのは契約者本人はもちろん、その家族も補償されるのが一般的です。
主に補償を受けられる人は次の通りです。
- 保険の契約者(本人)
- 配偶者
- 同居している親族(両親や未婚の子ども)
- 別居している未婚の子ども
- 搭乗者
補償を受けられるのは本人はもちろん、家族や家族以外の搭乗者も補償されるのが一般的です。
ただし搭乗者はトラックの荷台やトランクなど、シート以外に乗っていた場合は対象外となるので注意しましょう。
人気のある特約ですが、案外補償される人がどこまでかを知らない方が多いようです。
実際に特約を使うのは0.05%との統計もあります。
弁護士費用特約は「人身事故」と「物損事故」で使える

弁護士費用特約は、自動車事故における「人身事故」あるいは「物損事故」で使うことができます。
保険会社によっては、契約車両以外の車に搭乗し事故にあった場合も補償される場合もあるようです。
日本では弁護士に依頼すると「裁判」をイメージする風習がありますが、実際に裁判まで進むケースは少ないことをご存じでしょうか?
裁判まで持ち越すと、多大なの費用と時間、労力が必要になるので、示談交渉で解決するケースがほとんどです。
ではなぜ弁護士に依頼するのかというと、自分に限りなく有利な状況に持っていくことができるためです。
先ほどお話した「もらい事故」のケースもそうですが、賠償金や慰謝料の請求も弁護士を通した方が納得のいく金額をもらえる可能性が高くなるのです。
実は賠償金の基準は「自賠責基準」、「任意保険基準」、「弁護士基準」の3つがあります。
この中で一番高い基準が「弁護士基準」となっており、依頼しないとこの基準を適用することができません。
気軽に弁護士費用特約を利用しよう
「弁護士基準」での賠償金の請求など、弁護士に依頼しないと解決しない事例が多くあります。
高額な弁護士費用を考えると割にあわないリスクを考えることなく気軽に依頼できるのが弁護士費用特約の良いところです。
補償される人も契約者本人だけではなく、家族や搭乗者など幅広く使えるのでぜひ活用しましょう。
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