交通事故でけがをしてしまった場合は、
- 医療費の請求はどのようにすれば良い?
- 請求するのに何か特別な手続きが必要?
- 病院にかかるときは病院の窓口では何を伝えれば良い?
忘れてはならない交通事故の際の病院の対処方法。
そして、治療費の請求方法についてご紹介します。
交通事故で病院に行くときにやるべきこと
交通事故に遭いケガをした時は、小さなケガであっても必ず病院へ行きましょう。
そして、病院へ行った際には、病院の窓口で「交通事故である旨」を伝える必要があります。
これは、自動車事故である場合は健康保険ではなく、自賠責保険で保険会社から病院へ医療費を支払うことになるからです。
被害者、加害者問わず、自動車事故の場合は自賠責保険で医療費を賄います。
相手(加害者)がわかっている場合は、相手(加害者)の自賠責で医療費を負担してもらいましょう。
窓口での支払いは不要となり、治るまで治療に専念することが出来ます。
相手が逃げてしまい治療費を取れない場合
相手が見つからず、相手の保険を使うことがはっきりしていない場合は、その旨をはっきり伝えないと全額医療費を請求されてしまいます。
窓口で支払うことになりますので注意が必要です。
その時は、健康保険を使って3割の医療費を支払いたい旨を病院の窓口に伝え、交通事故で健康保険を使った旨を所管の健康保険組合に報告しておくことが大切です。
加害者がわかったときに、加害者側の自賠責保険へ医療費を求償するためです。
自分が加入している保険をチェックしよう
自分自身で個人的に加入している生命保険や損害保険会社の普通傷害保険、交通傷害保険などを確認しておきましょう。
入院については、生命保険と損害保険とも支払い対象となり、生命保険では、災害特約など付帯しているとプラスして支払いれます。
また、損害保険では、通院について、1日目から病院に支払った医療費に関係なく契約時に設定した日額保険金額で支払われます。
交通傷害保険は、交通事故に特化した保険ですので、手厚い補償内容となっています。
一方、普通傷害保険は、日常的にケガをした場合でも支払われるケガに対してオールマイティーな保険です。
相手からの賠償責任保険の支払いの有無は問いませんので、もし請求出来る保険があれば請求しましょう。
請求時には、交通事故に遭った旨の報告を忘れずに。
保険料も安価ですので事故に遭うことも考えて、備えておくと安心です。
自動車保険は、保険会社によって保険料に差がでます。
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