「事故の相手が無保険保険で示談交渉が進まない」
「相手から提示された賠償額に納得できない」
「相手が損害賠償の請求に応じてくれない」
事故を起こした時は、思わぬトラブルに巻き込まれることがありますよね。
弁護士費用特約は、難しい交渉を弁護士にまかせられる心強い特約です。
人気のある特約なので、実に70%近くの加入者が付帯しています。しかし無駄に保険料を支払っている世帯が多いのも事実です。
弁護士費用特約のポイントを押さえて無駄遣いを避けてしっかりと補償をつけましょう。

弁護士費用特約は1家に1契約で十分!
複数台の車を家族で所有していた場合、自動車保険も車両ごとに契約しますよね。
その場合、もし弁護士費用特約を2重に契約していると補償が重複してしまいます。
弁護士費用特約の補償を受けることができる人は次の通りです。
- 保険の契約者(本人)
- 配偶者
- 同居している親族(両親や未婚の子ども)
- 別居している未婚の子ども
- 搭乗者
つまり、弁護士費用特約を1人契約していると、その家族全員が補償の対象となるのです。
複数の自動車保険に加入している方は、重複していないか確認しましょう。
搭乗者(他人)も補償したいなら重複契約の必要あり
弁護士費用特約は、契約車両の搭乗者に対しても補償の対象となります。
搭乗者は家族以外の知人であっても補償されます。
ただし、特約を付帯した車両以外の車で事故を起こした場合、その車に搭乗した知人は補償対象外となります。
もし搭乗者に対しても補償を付けたいのであれば、重複して付帯する必要があります。
弁護士費用は100万円が相場

弁護士費用特約が重複しなくて良い理由の一つとして、弁護士費用の相場があげられます。
弁護士に弁護を依頼した場合、およそ相場が100万円ほどになります。
主な費用は次の通りです。
- 相談料(0.5万円~1万円)
- 着手金(20万円~30万円)
- 成功報酬(50万円~70万円)
一方、特約で使える弁護費用の上限は300万円が一般的な相場です。
もし2つ重複して契約していると、倍の600万円が上限となるわけですが、実績からして1契約分の300万円を超えることはまず無いと言えるでしょう。
1契約で十分補償されるので、無理して重複契約をする必要はありません。
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