先日、未成年者の無免許運転のニュースが話題になりました。

無免許運転は、言うまでもなく不法行為です。

公道を走っている自動車の運転手が無免許で運転しているなんて…想像もしませんよね。

もし、無免許運転の相手と交通事故に遭ったら…。

保険は適用されるのでしょうか?

このページでは、無免許運転との事故についてご紹介します。

相手が無免許!保険で補償される?

交通事故の相手が無免許運転だったらどうしますか。

免許証を持っていないということは、交通ルールを知らずに運転をしているということになります。

まず、この時点で法令違反となります。

事故の被害者は被害者救済の観点から保険は適用となります。

自賠責保険、自賠責保険で足りない場合は、自動車保険の対人賠償責任保険で補償されることになっています。

また、自動車や建物などの他人の財物を壊してしまった場合は、対物賠償責任保険で補償されます。

補償に関しては安心ですね。

無免許運転の加害者の補償は?

無免許で自動車を運転した者が事故でケガをした場合。

人身傷害補償や搭乗者障害保険などで、治療費などは補償されません。

もし、自動車が他の自動車や建物などにぶつかって破損した場合も、もちろん車両保険は補償されません。

すべて自分自身で費用を賄うことになります。

また、法令違反をしたことによってケガをしたので、健康保険を使って治療をすることが出来ません。

すべて実費となります。

 

同乗者がいた場合はどうでしょうか?

運転者が無免許であることを知ったうえで送迎などを依頼したケースでは、罰則が科せられます。

(道路交通法違反で1年以下の懲役、または30万円以下の罰金)

運転者が無免許であることを知りながら、自動車を提供した場合も罰則が科せられます。

(道路交通法違反で3年以下の懲役、または50万円以下の罰金)

同乗者が怪我をした場合は、自賠責保険や自動車保険の補償対象となります。

ただし前述の通り、運転者が無免許であると知っていた場合は、補償されない場合があります。

無免許運転者に重い刑罰が科せられる

無免許運転は罰則がある重い罪ですが、未成年者による無免許運転が少なくありません。

未成年者であっても、被害者への民事上の責任は変わらず、賠償金が減ることはありません。

未成年者は、社会的に賠償する能力がありませんので、賠償命令は親権者に課せられます。

また、刑事的責任については、未成年のため少年法に則った処分となります。

未成年者の場合は一度も運転免許証を交付されたことがないケース(純無免)と、原動機付自転車の免許証のみ所有していたケース(免許外運転)などがあります。

それぞれ処分が異なります。

ちなみに成人でも上記は当てはまると考えられます。

ただし免許証を取り消された場合や、違反をして免許証の停止処分中の場合でも、『無免許運転」扱いとなり同様に罰せられるでしょう。

無免許者に年齢は関係なし!

自動車の性能が向上し、自動車の操作が簡単に出来てしまうと思われがちですが、公道を走るときのルールなど、運転免許証を取得するためにたくさんのことを学びます。

相手が無免許運転者、あるいは未成年であっても、法律に則り成人と同等の責任を負う事になります。

無免許者の事故に遭ったときでも泣き寝入りせず、対抗出来る手段を知っておくことも大切ですね。

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